相続した家を売却するときの手続きと注意点のポイントは?

【八尾市 柏原市】

相続した家を売却するときの手続きと注意点

後悔しないためのポイントを解説

親から家を相続したものの、
「空き家のままにしておくのは不安…」
「売却したいけど、相続手続きが複雑そう」
と悩まれている方は非常に多くいらっしゃいます。

相続不動産の売却は、通常の売却と違い、
登記・税金・相続人の同意 など、やるべきことが多く、手続きを誤ると売却が遅れたり、

余計な税金がかかることもあります。

この記事では、八尾市・柏原市で相続した家を売却する際に
必ず知っておくべき手続きと注意点 を分かりやすく解説します。


■ 1. 相続した家を売却するための流れ

相続不動産の売却は、大きく次の4ステップです。

① 相続人を確定する(戸籍の収集)

まず必要なのは、
誰が相続人なのかを明確にすること。

・被相続人(亡くなった方)の出生〜死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
を揃える必要があります。

相続人が確定していないと売却手続きは進められません。


② 遺産分割協議を行う

相続人が2人以上いる場合は、
「その家を誰が相続するのか」 を決める話し合いが必要です。

これを「遺産分割協議」と呼び、
話し合いの内容をまとめた「遺産分割協議書」へ相続人全員の署名・捺印が必要になります。

👉 相続人のうち一人でも反対すると売却はできません。


③ 相続登記を行う(2024年から義務化)

2024年から相続登記は義務化されました。

売却するには、
被相続人名義のままでは売れません。

相続人に名義を移す「相続登記」が必要で、
司法書士が手続きを行うのが一般的です。

相続登記が完了すると、ようやく売却の準備が整います。


④ 不動産会社による査定 → 売却活動へ

相続登記が完了したら、
不動産会社に査定依頼をして売却活動を進めます。

八尾市・柏原市では、
・駅徒歩圏
・幹線道路へのアクセス
・古家付き土地
・空き家の老朽化
などによって売却価格が大きく変わるため、ひとまず地域相場の把握が重要です。


■ 2. 相続した家を売るときの注意点

相続不動産を売却するときに“特にトラブルが起こりやすい点”を解説します。


① 相続人全員の同意が必要

相続不動産は、
名義が誰になっていても、実際には「相続人全員の共有財産」と見なされます。

そのため、
1人でも反対すると売却できません。

よくあるトラブル例

  • 「思い出があるから売りたくない」

  • 「もっと高く売れるはず」

  • 「特定の相続人に有利だ」

こういった理由から話し合いが長引くケースもあります。


② 売却益が出た場合は“譲渡所得税”に注意

相続した家を売ると、
売却価格が相続時の評価額より高い場合は税金(譲渡所得税)がかかることがあります。

ただし、相続不動産には次の特例が使える場合があります。

■ 空き家の3,000万円控除(要件あり)

八尾市・柏原市でも利用者が多い制度で、
条件を満たせば 最大3,000万円までの売却益が非課税 になります。

特に次のようなケースは対象になりやすいです

・昭和56年5月31日以前の旧耐震建物
・相続してから空き家のまま
・売却や解体を一定期間内に行う

制度の適用判断は複雑なので、
不動産会社や税理士へ確認しておくと安心です。


③ 家の状態が悪い場合は「現状のまま売る」ほうが良いことも

相続した家は、長期間誰も住んでいないケースが多くあります。

  • 雨漏り

  • シロアリ

  • 経年劣化

  • 庭木の繁茂

などがある場合、無理にリフォームをする必要はありません。

現状のまま(古家付き土地)で売ったほうが早く・高くなることも多い ためです。

八尾市・柏原市でも、高コストなリフォームをしてしまい
「逆に損をする」
ケースは多いため、事前相談が重要です。


④ 空き家として放置すると固定資産税が上がる可能性も

相続後そのまま放置していると、
倒壊リスクや景観の問題から
固定資産税の優遇が外される(最大6倍)可能性 があります。

そのため、
売るか持ち続けるかは早めの決断が必要です。

■ 4. 八尾市・柏原市で相続した家の売却をお考えの方へ

相続した家の売却は、

  • 手続き

  • 法律

  • 税金

  • 相続人の調整


  • など、専門的な部分が多いため、
    早い段階で専門家に相談するのが成功のポイントです。

「何から始めればいいかわからない」
という段階でもお気軽にご相談ください。


無理のないスケジュールで売却できるようサポートいたします。

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