
【この記事の結論:一番にお伝えしたいこと】
離婚で家を売るときは、「離婚前に売るか、離婚後に売るか」「ローン残債と査定額のどちらが大きいか」「名義と持分はどうなっているか」の3点を最初に確認することが大切です。
2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、離婚の翌日から5年に延びました。2026年3月31日以前の離婚は、従来どおり2年のままです。
ただし、期限が延びても、住宅ローンや共有名義の整理には思った以上に時間がかかります。税金の特例も売却の順番によって使えるかどうかが変わるため、動き出す前に全体の流れを整理しておくと安心です。
八尾市・柏原市で離婚に伴う売却をお考えの方は、法律や税金の判断は専門家にも確認しながら、まずは無料相談で現状を一緒に整理してみてください。
離婚で家を売る前に知っておきたい財産分与の基本
離婚で家を売るときは、まず財産分与の基本ルールを押さえることが出発点です。ここでは、分け方の原則、対象になる財産、家の分け方の3パターンを順に整理します。
基本を理解してから進めると、売却の判断で迷いにくくなります。
財産分与は「2分の1ずつ」が原則、家は売却して現金で分けるのが一般的
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。分け方は原則として2分の1ずつとされ、2026年4月施行の民法改正でも、この考え方が条文上で明確になりました。
家は物理的に分けられないため、売却して住宅ローンを完済し、残った現金を分ける方法が一般的です。現金であれば公平に分けやすく、離婚後に金銭的なつながりも残りにくくなります。
なお、2分の1はあくまで原則です。収入や貢献の状況、話し合いの内容によっては、割合が変わることもあります。
財産分与の対象になる財産・ならない財産(共有財産と特有財産)
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦の協力で築いた「共有財産」です。名義がどちらか一方であっても、婚姻中に取得した家や預貯金は対象になり得ます。
一方、結婚前から持っていた財産や、親からの相続・贈与で得た財産は「特有財産」といい、原則として対象外です。
家の購入時に、どちらかが特有財産から頭金を出していた場合は、その分が考慮されることがあります。
資金の出どころは、通帳や売買契約書で確認しておくと話し合いが進めやすくなります。
家を分ける3つの方法(売却して分ける・どちらかが住み続ける・名義を移す)
離婚時の家の扱いは、大きく3つに分かれます。それぞれの特徴を表にまとめました。
| 方法 | 内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 売却して分ける | 売却代金でローンを完済し、残りを分配する | 残債が査定額を上回ると、不足分の手当てが必要 |
| どちらかが住み続ける | 一方が居住し、ローンも引き継ぐ | 名義とローン名義が別だと、返済が滞った際に問題が起きやすい |
| 名義を移す | 持分や名義を一方に移して所有を整理する | 金融機関の承諾や借り換えが必要になる場合がある |
住み続ける場合は、ローンの名義人が家を出た後も返済を続けるケースがあります。将来のトラブルを避けたい場合は、売却して整理する方法が選ばれることが多くなっています。
2026年4月の民法改正で財産分与の請求期限はどう変わったか
2026年4月1日施行の民法改正で、財産分与の請求期限は離婚の翌日から2年だったものが5年に延びました。ただし、離婚した日によって適用されるルールが異なります。
ここでは、改正の内容と、期限が延びても早めに動くべき理由を解説します。
離婚から「2年」だった請求期限が「5年」に延長
従来、財産分与を家庭裁判所に求められる期間(調停・審判の申立期限)は、離婚の翌日から2年でした。改正民法により、2026年4月1日以降に離婚した場合は、この期間が5年になっています。
あわせて、裁判所が当事者に財産の情報開示を命じられる仕組みも設けられました。相手が財産を明らかにしない場合でも、手続きを進めやすくなっています。
2026年3月31日以前に離婚した方は引き続き2年のまま
改正の適用は、離婚した日が基準です。2026年3月31日以前に離婚した方は、改正後も従来どおり離婚の翌日から2年が期限になります。
「5年に延びたから大丈夫」と思い込まず、まずご自身の離婚日を確認してください。期限を過ぎると原則として請求できなくなるため、迷う場合は弁護士など専門家に確認することをおすすめします。
期限が延びても家の売却は早めに動くべき理由
期限が延びても、家の売却は早めに動くのが安心です。査定から引き渡しまでには数か月かかり、共有名義やローンの調整が入ると、さらに時間が必要になります。
また、請求期限は、話し合いが続いている間も進みます。合意の見込みが立たない場合は、調停の申立てなど、期限を意識した進め方が必要です。
不動産の売買は、春先に動きが活発になるといわれています。その時期に販売活動を合わせたい場合は、前年の秋から冬に査定や相談を始めておくと余裕が生まれます。
離婚前に売るか、離婚後に売るか、タイミングの判断基準
離婚に伴う売却は、離婚の前に行うか後に行うかで、手続きや税金の面での影響が変わります。どちらが正解ということはなく、ご夫婦の状況によって適した順番が異なります。
判断の材料となるポイントを、ケース別に整理します。
離婚前に売却したほうがよいケース
離婚前に売却が向いているのは、「離婚後は元配偶者と連絡を取りたくない」「家に関するやりとりを離婚前に終えたい」といった場合です。売却の手続きには双方の署名や押印が必要になる場面が多く、関係が続いているうちのほうが進めやすい面があります。
ただし、離婚前に売却代金を分け合うと、事情によっては贈与とみなされる可能性があるといわれています。この方法を選ぶ場合は、代金の分配について、あらかじめ書面で取り決めておくことが大切です。
離婚後に売却したほうがよいケース
離婚後の売却が向いているのは、「まず離婚の成立を優先したい」「離婚後の生活の見通しを立ててから売却を決めたい」といった場合です。財産分与は離婚後に行うほうが、税務上のトラブルを避けやすいとされています。
その一方で、離婚後は元配偶者との連絡が必要になる場面が残ります。財産分与の期限も意識しながら、早めに売却方針を固めておくことが重要です。
両者の違いを表にまとめました。
| 項目 | 離婚前に売却 | 離婚後に売却 |
|---|---|---|
| 向いている方 | 離婚後の連絡を避けたい方 | 離婚成立を優先したい方 |
| メリット | 家の問題を離婚前に整理できる | 財産分与を離婚後に行うため、税務面で整理しやすい |
| 注意点 | 代金の分け方を書面で残す必要がある | 元配偶者との連絡が続き、請求期限も進む |
売却代金の分け方は離婚協議書に書面で残しておく
売却の前後を問わず、代金の分け方は書面にして残しておくことが大切です。口約束のままだと、売却後に認識の食い違いが起きやすくなります。
離婚協議書には、分配の割合、諸費用の負担、支払時期、住宅ローンの扱いなどを具体的に記載します。さらに、公正証書にしておくと、後の手続きで安心です。
住宅ローンが残っている家を離婚で売るときの進め方
離婚に伴う売却で最も多い悩みが、住宅ローンの残りです。売却代金でローンを完済できるかどうかで、進め方が大きく変わります。
ここでは、状況別の考え方と、ペアローンなどで注意したい点を解説します。
まずローン残債と査定額を比べる(アンダーローンとオーバーローン)
最初に行うのは、ローン残債と家の査定額を比べることです。査定額が残債を上回る状態を「アンダーローン」、下回る状態を「オーバーローン」といいます。
| 状態 | 売却代金と残債の関係 | 進め方の目安 |
|---|---|---|
| アンダーローン | 売却代金が残債を上回る | 完済後の残りを財産分与の対象にできる |
| オーバーローン | 売却代金が残債を下回る | 不足分の手当てや金融機関との調整が必要 |
正確な残債は、金融機関から届く返済予定表や残高証明で確認できます。査定は無料で受けられる場合が多いため、早めに依頼しておくと方針を立てやすくなります。
アンダーローンの場合は売却代金で完済し、残りを分ける
アンダーローンであれば、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消し、残ったお金を分けます。仲介手数料や登記費用などの諸費用も差し引いたうえで、分配額を計算します。
次に、あくまで参考事例として、計算のイメージをご紹介します。
たとえば、2,400万円で売却でき、ローン残債が1,800万円、諸費用が約100万円だったとします。手元に残るのは約500万円で、2分の1ずつ分けるなら、お一人あたり約250万円です。
実際には、税金や分配の割合によって金額が変わるため、あくまで目安としてお考えください。
オーバーローンの場合に考えられる選択肢(自己資金・買取・任意売却)
オーバーローンの場合は、売却代金だけではローンを完済できません。不足分をどう手当てするかが、進め方の分かれ目です。
考えられる選択肢の一つは、自己資金などで不足分を補い、通常の売却を進める方法です。二つ目は、早期の現金化を優先し、不動産会社による買取を検討する方法ですが、買取でも残債が残る場合は不足分の手当てが必要です。
三つ目は、金融機関の同意を得て売却する任意売却です。任意売却は、返済が滞っている場合などに検討されることが多く、金融機関との調整が必要になります。
どの方法が適しているかは、残債の額や返済状況、手元資金によって異なります。売却を決める前に、金融機関へ早めに相談することが大切です。
ペアローン・連帯保証・連帯債務がある場合の注意点
夫婦それぞれがローンを組むペアローンや、連帯保証・連帯債務を設定している場合は、離婚しても契約上の責任がそのまま残ります。家を売らずにどちらかが住み続けるときは、特に注意が必要です。
ペアローンでは、離婚を機に金融機関から残債の一括返済を求められる可能性もあります。
ローンから外れるには、原則として金融機関の承諾や借り換えが必要です。売却して完済すれば契約自体が終わるため、責任関係をすっきり整理できる点も、売却が選ばれる理由の一つです。
名義と持分の確認が売却をスムーズにする
家の売却では、誰がどれだけの持分を持っているかの確認が欠かせません。名義の状況によって、売却に必要な手続きや同意の取り方が変わります。
ここでは、名義の調べ方と、共有名義の家を売る際の注意点をお伝えします。
登記簿で名義と持分割合を確認する方法
名義と持分は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿)で確認できます。「甲区」には所有者と持分割合、「乙区」には抵当権などの権利が記載されています。
権利証や売買契約書の内容と食い違っている場合もあるため、必ず最新の登記で確認してください。
共有名義の家は夫婦双方の同意がなければ売れない
夫婦の共有名義の家は、原則として双方の同意がなければ売却できません。一方が売却に反対していたり、連絡が取れなかったりすると、手続きが止まってしまいます。
売却の前に、売却の時期、最低希望価格、諸費用の負担などを話し合っておくと、契約直前の行き違いを防げます。
相手と直接やりとりしたくない場合の進め方
離婚の話し合い中は、相手と直接やりとりするのがつらいこともあります。その場合は、連絡の窓口を不動産会社に一本化し、日程調整や書類のやりとりを任せる方法があります。
ただし、売買契約や登記の場面では、双方の意思確認や書類が必要になります。必要な手続きを事前に確認し、進め方を不動産会社に相談しておくと安心です。
離婚で家を売るときにかかる税金と特例
家を売って利益が出た場合は、譲渡所得税・住民税がかかることがあります。一方で、条件を満たせば大きな節税につながる特例もあります。
ここでは、基本的な考え方を整理します。個別の税額や適用の可否は、税理士や税務署へ必ずご確認ください。
売却益が出たときの譲渡所得税の考え方
譲渡所得は、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。購入時より高く売れた場合など、利益が出たときに税金の対象になります。
取得費は、購入代金から建物の経年による減価分を差し引いて考えます。契約書や領収書は、計算の根拠になるため保管しておいてください。
居住用財産の3,000万円特別控除は離婚の前後で使えるかが変わる
自宅を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。共有名義であれば、持分に応じて、それぞれが控除を受けられます。
注意したいのは、離婚が成立する前に、夫婦間で持分を譲り渡す場合は、この特例が使えないとされる点です。財産分与のために家を売るときは、離婚成立後に第三者へ売却するほうが、税務上の問題を避けやすいといわれています。
また、家に住まなくなってから一定期間内の売却が条件になるなど、細かな要件もあるため、事前に確認してください。
財産分与と贈与税の関係で注意すべきポイント
財産分与として受け取った財産には、原則として贈与税はかかりません。ただし、分与の額が婚姻中の協力の度合いなどに照らして多すぎる場合は、超える部分に贈与税がかかる可能性があります。
また、家を渡す側には、譲渡所得税がかかる場合もあります。分与の方法によって税負担が変わるため、決める前に税理士へ相談しておくと安心です。
離婚に伴う家の売却の流れ(相談から財産分与まで)
離婚に伴う家の売却は、通常の売却に加え、名義やローン、財産分与の整理が必要です。全体の流れを知っておくと、次に何をすべきかが分かりやすくなります。
ここでは、相談から財産分与の実行までを段階ごとに紹介します。
ローン残債と名義の確認から査定依頼まで
最初のステップは、ローン残債の確認と、登記簿での名義・持分の確認です。あわせて、住宅ローンの契約書や購入時の書類を手元に用意します。
そのうえで、不動産会社へ査定を依頼します。物件の状況と近隣の成約事例をもとに、売却価格の目安を出してもらいましょう。
売却方針の決定・媒介契約・販売活動
査定結果をもとに、売却価格や売却方法(仲介か買取か)、時期を決めます。ご夫婦で方針をそろえたうえで、不動産会社と媒介契約を結びます。
契約後は、購入希望者の募集や内覧対応など、販売活動が始まります。
売買契約・ローン完済・財産分与の実行
買主が決まったら、売買契約を結びます。その後、決済・引き渡しの日に、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消し、所有権を移転します。
残った代金は、離婚協議書などで取り決めた内容に沿って分配します。分配の記録も、後日の確認のために保管してください。
弁護士・税理士・司法書士と連携が必要になる場面
離婚に伴う売却は、複数の専門分野にまたがります。分与の条件で意見が合わない場合は弁護士、税金の判断は税理士、名義変更などの登記は司法書士が担当します。
不動産会社だけで完結させず、必要な場面で専門家に確認しながら進めることが、後悔しない売却につながります。
八尾市・柏原市で離婚に伴う家の売却を進めるポイント
八尾市・柏原市は、駅までの距離や生活環境などによって、売却価格に差が出やすい地域です。地域の事情をふまえて進めると、早期売却と納得のいく価格の両立につながります。
ここでは、地域で売却する際のポイントをお伝えします。
地域相場を踏まえた価格設定が早期売却につながる
売却価格は、駅からの距離、築年数、周辺の生活利便性などによって大きく変わります。相場より高く設定しすぎると売れ残り、値下げを繰り返すことにもなりかねません。
査定額の高さだけでなく、その根拠や近隣の成約事例の説明まで確認して、依頼先を選ぶことが大切です。
近所に知られずに売却したい場合の配慮
離婚を理由とした売却では、「近所に知られたくない」と考える方が少なくありません。販売の方法や広告の出し方によって、周囲に伝わる範囲は変わります。
ご希望を最初に不動産会社へ伝え、内覧の日程や告知の方法など、できる範囲の配慮を相談しておくと安心です。
急いで現金化したいときは買取も選択肢になる
引っ越しや新生活の資金のために、早く現金化したい方もいらっしゃいます。その場合は、不動産会社が直接買い取る「買取」も選択肢の一つです。
買取は仲介より早く現金化できる一方、価格が市場相場より低くなる傾向があります。時間と価格のどちらを優先するかを整理して、方法を選びましょう。
離婚時の不動産売却に関するよくある質問(Q&A)
離婚に伴う家の売却で、多くの方が疑問に思われる点をまとめました。ご自身の状況に近いものを、ぜひ参考にしてください。
なお、個別の法律・税金の判断は、専門家にもご確認ください。
Q. 離婚で家を売る場合、財産分与は離婚前と離婚後のどちらに行うべきですか?
A. 財産分与は、離婚後に行うほうが税務上のトラブルを避けやすいとされています。ただし、離婚前に売却して代金を分けるケースも多いため、その場合は分配の取り決めを離婚協議書に残しておくと安心です。
Q. 住宅ローンが残っていても、離婚で家を売ることはできますか?
A. 売却代金でローンを完済できれば、売却できます。オーバーローンの場合は、不足分を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を検討することになるため、早めに金融機関へ相談してください。
Q. 財産分与はいつまで請求できますか?
A. 2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚の翌日から5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年が、家庭裁判所に申し立てる期限です。ご自身の離婚日を確認し、迷うときは弁護士へご相談ください。
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